離婚・男女問題

このようなお悩みはありませんか?

  • 離婚を考えているが、何から始めればよいかわからない。
  • 配偶者の不倫が発覚し、慰謝料請求を考えている。
  • 財産分与について、どのように進めればよいかわからない。
  • 離婚後の子どもの親権や養育費について不安がある。
  • 婚姻費用の話合いができず、別居中の生活費が確保できない。

離婚したい

離婚する場合、協議離婚、調停離婚、裁判離婚などの方法があります。話合いによる協議離婚が難しい場合は、裁判所での調停離婚や裁判離婚を検討します。

協議離婚は、裁判所を通さない話し合いの手続ですので、迅速に解決できることがある反面、相手方が話し合いに応じない場合や、条件が折り合わないで不成立になってしまう可能性もあります。

調停離婚は、協議離婚と同じく、話し合いの手続ですが、裁判所で調停委員も交えた話し合いとなります。裁判所という場所であること、調停委員という中立的な第三者が入ることで、離婚が成立する可能性は高まります。

裁判離婚は、最終局面です。これは話し合いの手続ではありませんので、相手方の意思にかかわらず、裁判官は判決を下して判断することになります。

当事務所では、今までの経験・依頼者の方の希望に合わせて、協議離婚から進めるべきか、調停離婚から進めるべきかというアドバイスを行っています。

当事務所の弁護士は、調停離婚も裁判離婚の経験も豊富ですので、ぜひお気軽に何でもご相談ください。

不貞慰謝料請求

配偶者の不貞行為が発覚した場合、配偶者や不貞相手に対して不貞慰謝料請求ができます。

不貞慰謝料請求をしたいと考えている方には、証拠の収集方法から具体的な請求方法・請求金額まで、経験豊富な弁護士がアドバイスいたしますので、おまかせください。

ただし不貞慰謝料請求には時効があり、不貞行為を知ったときから、原則として3年以内に請求する必要があるため、注意が必要です。

財産分与

基本的に、夫婦の共有財産は2分の1に分けることになります。全ての共有財産が対象となるため、預貯金はもちろん、住宅ローンなどにも注意が必要です。特に住宅ローンが残っている場合の財産分与は複雑なため、注意しなければなりません。

また、離婚後の財産分与には時効があり、離婚後2年以内に請求する必要があります。

当事務所では、財産の正確な把握方法から分与方法の決定まで、専門的な観点からサポートいたします。

養育費

養育費は、子どもの年齢や人数、夫婦それぞれの収入などに応じて計算され、おおよその相場があります。

具体的な金額は、裁判所の養育費算定表をもとに、個別の事情を考慮して決定することになるでしょう。また、子どもが私立学校に通学している場合などは、養育費算定表に別途の加算が認められる場合もあります。

当事務所では、将来の教育費なども考慮に入れながら、適切な養育費の取り決めができるよう、経験豊富な弁護士がサポートしています。

親権

親権者は、子どもが成人するまでの監護や教育を行う権利と義務を持ちます。子どもの利益を最優先に考え、適切な親権者を決定することが重要です。

当事務所では、お子様の将来を第一に考えながら、依頼者の方の希望を実現するべく尽力いたします。

面会交流

子どもと離れて暮らす親権者でない人にも、面会交流が認められており、親子が交流することができます。

ただし、子どもの利益に反する場合には親権者に拒否される場合があり、時には正当な理由なく面会交流を拒否される可能性もあります。

当事務所では、お子様の健全な成長を第一に考え、適切な面会交流が実現されるよう、具体的なアドバイスを行っています。

婚姻費用

別居中の生活費である婚姻費用は、裁判所の婚姻費用算定表をもとに算出されます。

夫婦それぞれの収入や生活状況に応じて、適正な金額を決定することが重要です。なお、住宅ローンが残っている場合などは、別途の考慮が必要です。

当事務所では、婚姻費用算定表を参考に、個別の事情を考慮した適切な婚姻費用の取り決めをサポートいたします。

当事務所の特徴

当事務所は、離婚問題を多く取り扱ってきた経験豊富な弁護士が在籍しています。積み重ねてきた知識と経験を活かし、依頼者の方の状況に応じた最善の解決方法を提案いたします。どのようなお悩みでもお気軽にご相談ください。手続きの流れや見通しについても、わかりやすく説明いたします。また、初回相談は無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。

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