借金・債務整理

このようなお悩みはありませんか?

  • 返済が滞り始め、毎月の支払いに追われて夜も眠れない日々が続いている。
  • 複数のローンやクレジットカードの返済で手一杯で、生活費が足りない。
  • 借金の問題を家族や会社に知られずに解決したい。
  • 自己破産は避けたい。
  • 借金を整理したいが、やっと手に入れたマイホームは手放したくない。

任意整理

借金問題を解決する方法の一つ、任意整理についてご説明します。

任意整理とは、債権者(貸金業者やクレジットカード会社など)と直接交渉して、返済条件の見直しを行う方法です。裁判所を介さない手続きのため、費用や時間を節約できることがメリットといえます。債務者(借金をした本人)が直接、債権者と交渉することも可能ですが、現実的には難しいと考えられるため、弁護士への依頼が一般的です。

弁護士が介入することで、債権者からの取り立てもストップさせることができます。また、将来利息を減額したり、毎月の返済額を見直したりできます。このように弁護士に依頼することで、落ち着いた生活を取り戻すことができます。任意整理では、3〜5年の分割払いで返済計画を立て直すことが一般的です。現在の収入で無理なく返済できる計画を立て、生活を再建させるお手伝いをします。

自己破産

自己破産とは、裁判所に申立てを行い、借金の支払いを法的に免除してもらう手続きのことです。

裁判所から免責の許可を得られると、借金がゼロになるという大きなメリットがあります。一方で、価値のある財産は手放さなければならず、一定期間はローンを組むことができなくなるというデメリットもあります。このように、メリットだけではなくデメリットも理解したうえで、自己破産に踏み切った方が良いといえます。

一般に、借金が返済不可能なほど膨らんでしまった場合には、自己破産は経済的に再出発するための有効な選択肢です。手続き完了後は、新たなスタートを切れることとなります。

個人再生

住宅ローン付きの持家があり、かつ、ある程度の収入がある方におすすめな方法が個人再生です。裁判所に申立てを行い、認められると、借金が10分の1から5分の1程度まで減額されます(ただし、最低弁済額100万円)。残りの返済額は3〜5年かけて分割返済していく形となるため、継続した収入が見込めることが条件となるのです。

個人再生のメリットは、住宅ローンを継続しながら、他の借金を大幅に減額できることです。自己破産とは異なり、住宅ローン返済中の自宅を手放さずに済むでしょう。生活の基盤を守りながら借金問題を解決できるため、同居する家族への影響も少なくて済みます。

なお、住宅ローン債務以外で、債務が5,000万円以上ある場合は個人再生を利用できません。自己破産などの手続きで、解決を目指すことになります。

当事務所の特徴

当事務所は、今までに任意整理はもちろん、自己破産・個人再生を取り扱ってきました。また、法人の破産についても、取り扱っています。積み重ねてきた知識と経験を活かし、依頼者の状況に応じた最適な解決方法を提案いたします。
破産手続きは、裁判所によって運用が異なるという側面があります。
当事務所では、さいたま地方裁判所への申し立てはもちろん、東京地方裁判所への破産申立ての実績も豊富なため、確かな経験と実績を活かした対応が可能です。

初回相談は無料、弁護士費用は分割払いも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。状況に合わせた最善の解決方法を一緒に考えましょう。

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