相続問題

このようなお悩みはありませんか?

  • 遺産分割に関して、親族間でもめてしまっている。
  • 遺留分を請求したい。
  • 家族のために遺言書を作っておきたい。
  • 遺言書が見つかったが、父が書いた内容とは思えない。
  • 相続財産調査によって、不自然に多額の預金が引き出されていたことがわかった。
  • 成年後見人を立てたいが、どうすればよいか。

遺産分割

遺産分割の手続きは、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判の3段階となります。まずは裁判に至らない遺産分割協議での、早期かつ円満な解決を目指します。

もちろん、遺産分割協議書の作成や遺産分割後の手続きについてのアドバイスも行います。しかし、相続人全員の合意が得られない場合は、調停や審判という法的手段での解決を目指すことになります。

これらは、裁判手続きとなりますので、特に専門的な知識や経験が必要となります。残念ながら、遺産分割調停や遺産分割審判に至ってしまった場合でも、経験方法な弁護士が対応しますので、ご安心ください。

遺言書(作成・検認・執行)

遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は直筆の遺言書であり、手軽に作成できる反面、内容に不備があると無効になる可能性があります。一方で公正証書遺言は費用がかかるものの、作成段階で公証人が関わるため、確実性が高まるというメリットがあります。

また以前は、自筆証書遺言の開封時に検認という手続きが必要でしたが、2020年7月からスタートした遺言書保管制度を利用すれば、検認は不要になりました。状況に応じて形式を選ぶとよいでしょう。

当事務所では遺言書の形式の選び方、遺言書の書き方はもちろん、家族の死後に遺言書が発見された場合の検認や執行までサポートいたします。

公正証書遺言作成の実績も豊富であり、公証役場との円滑な連携も可能ですので、是非ご相談ください。

遺言無効確認請求

遺言に不備がある場合や、遺言者(遺言を作成した人)の意思能力に疑いがある場合には、遺言無効確認訴訟の提起を検討することとなります。

当事務所では、遺言の有効性を法的な観点から慎重に検討したうえで、必要に応じて訴訟による解決まで対応しています。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求には時効があり、請求できる期間が決まっているため注意が必要です。

また、具体的請求できる金額の計算は非常に複雑ですので、専門家にご相談ください。また、遺留分侵害額請求をされた場合の対応もおまかせください。豊富な経験をもとに、適切なアドバイスをいたします。

相続放棄

相続放棄には3か月の期限があり、必要書類の一つである相続放棄申述書の提出が必要です。しかし相続放棄にはデメリットもあるため、3ヶ月という期間制限が迫るなか、慎重な判断が求められます。

当事務所では、相続放棄すべきかどうかの判断から、具体的な手続きまでトータルでサポートいたします。また、3ヶ月経過後のご相談にも対応しておりますので、是非ご相談ください。

限定承認

限定承認とは、相続財産の範囲内で被相続人(亡くなった人)の債務を弁済する制度です。単純承認とは異なり、特定の財産を優先的に残せるなどのメリットがあります。ただし、いつまでに手続きを行うかという期限(3か月)や、相続財産清算人の選任など、複雑な手続きが必要です。

限定承認が選択されることは珍しく、また複雑な手続きとなっています。当事務所では、限定承認の取り扱い経験もありますので、是非ご相談ください。

使途不明金

使途不明金は、遺産分割や遺留分侵害額請求等に関連して、問題となることが多くなっています。また、後日、税務調査の対象となることもあるため、適切な対応が求められます。

使途不明金は、誰が被相続人の預貯金を引き出したのか、本当に被相続人のために費消したのか、などが激しく争われます。

もっとも、預貯金の引き出しから相当期間が経過していることもあり、客観的な証拠に乏しい問題はあります。当事務所では、勝訴の見通しなどを含めてアドバイスを行っています。

成年後見

成年後見とは、判断能力が不十分な人をサポートする制度です。成年後見人制度の利用には、手続きに際して登記事項証明書の取得など、さまざまな対応が必要です。また、遺産分割を行うに際して、判断能力が不十分な相続人がいる場合、予め成年後見の申立てが必要となります。

当事務所では、遺産分割を行う前提として、成年後見の申立て等も行っておりますので、ご相談ください。

共有物分割請求

共有状態を解消するため、共有物分割請求が必要になることがあります。誰が共有不動産を取得するかで話し合いが難しい場合、またそもそも共有者と話し合いが出来ない場合は、共有物分割請求訴訟という法的手段での解決が可能です。

当事務所の特徴

当事務所の弁護士は、相続問題を多く取り扱ってきた経験豊富な弁護士です。初回相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

また、相続に関する税務についても、協力税理士と連携してサポート体制を整えています。法律と税務の両面から、最善のアドバイスを提供いたします。安心しておまかせください。

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